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2014年05月01日

かなりグダグダの退職

さて、1月31日をもって、前職のEL社を辞めたのだが、落ち着いて書けるようになるまで2箇月もかかってしまった。
我ながら引き擦ったものである。
 
10月にPI社から引き上げたところまでは、前回仕事の話題をアップした時に書いたと思うが、会社に戻ってからのF社長の態度の豹変振りは、半ば予想はしていたが、驚くと云うよりあきれる位のものだった。
あからさまな職場いじめ(=パワーハラスメント)を始めてくれたのである。
とにかく小生を辞めさせたいらしい。
まァ、目の前でPI社の事業本部長格のエライさんに、会社としての対応不備を突かれ、それを小生に見られたのだから、子供っぽいのはA社の専務よりひどいこのF氏では、当然といえば当然の行動だったろう。
彼の頭の中では、会社の恥が会社と自分のビジネス感覚ではなく、小生の存在自体に転嫁されているのだと解釈出来た。子供の八つ当たりと同じである。

とは云え、そこで簡単に全責任(半分は小生に責任があるが、全部ではない)を引っ被って辞職を申し出る程、小生もお人好しにはなれない。
それに、入社してまだ3箇月半。失業保険の給付資格が出来るまで、まだ2箇月半もあるのだ。
とにかく耐えねばならない。なにしろ、社長から退職を言い出さなければ、自己都合退職になってしまう。つまり、失業保険給付受給資格条件を満たすには、最低6箇月の就労期間が必要であり、かつ退職後すぐに給付金が受け取れるようにするには、退職理由が自己都合又は懲戒免職であってはならないのだ。あくまで会社都合での退職という形式にしなければ、退職直後から生活に困窮するのである。
具体的には、離職票の退職理由欄に「会社都合」と記載されている事が条件で、「自己都合」又は「解雇(離職票上の用語で、懲戒免職のことである)」の場合、受給開始までに手続き開始から3箇月待たされるのである。
(後で実際に現在使われている離職票のフォーマットを見てみたら、自己都合退職でも「職場でパワーハラスメントを受けて辞めた」といった具体的理由の場合、退職理由コードが別になり、即時受給開始の対象になるそうである。現代的だなぁ……)
何はともあれ、どれ程F社長が嫌味を言おうがいじめようが、12月一杯は、転職先が見付からない限り辞める訳には行かなかったし、クビにするあからさまなネタを与える訳にも行かなかった。
そんな我慢を12月まで続けていた訳なのだが、なに、2006年の5月に鬱で倒れた時より、実はストレスは軽く感じていたのだった。
相手の意図がはっきり伝わって来ていたからだ。悪意や害意がはっきりとこちらに向かっている相手なら、怒りも湧くというもので、どうにも怒り様が無い無意識の害より、こちらの気の持ち様が、楽なのだ。(ただの身勝手のとばっちりでは、相手に害意が無いだけに、怒らなくとも心の持ち様や身の処し方があったりもし、考え込んでしまって感情的になれない場合がある。これが鬱気質の人間には危ないのだ)
そんな訳で、その10月末から、ヒマを作っては転職活動を開始する気力もあったのである。
とにかく、12月中旬まで耐えたのだが、そこでF社長の方が根負けした格好になり、クビを申し渡して来たのだった。

ここまではこちらの思惑通りだし、退職日も年が明けた1月末日の申し出なので、1月分までの健康保険料と厚生年金掛け金などが半額負担になる。(失業保険だけなら退職日は12月31日以降で充分なのだ)
が、F社長はとんでもなく間抜けで身勝手なことを言い出したのだ。
退職願いを書けと言うのである。
ナニを言っとるンだこのオッサンは、と唖然としたが、当人はいたって大真面目な表情で、退職願いが無ければ退職手続きが出来ないと主張する。
10回を超える転職歴を持つがために、ダメ野郎呼ばわりしてくれたが、それがために少なくとも6回は離職票を受け取った経験がある男に、本気で言っているらしいのだ。ハッタリだとしたらノータリンな上に世の中と小生をナメている。本気で信じているのなら、営業本部長にまでなったと自慢していた社長の起業前の勤務先の、ブラック振りが知れようというものである。無知にも程がある、というものだ。
しかし、本気であろうがなかろうが、テコでも動かない風情なのは感じ取れる。
通常、退職者に退職願いを書かせるのは、リストラの事実を労働基準局やハローワークに隠しておきたいからであるが、当然、依願退職の形になるのだから離職票の退職理由は「自己都合」になる。
前述した様に自己都合で退職したことになっても、本人申し立ての詳細理由欄に「パワーハラスメント」「いじめ」等の項目が、現在はあるのだが、最後に離職票をもらった2009年初めの頃には無かった記述なので、小生にはこの時点で知らない情報であった。
書かねばハナシが先に進まぬが、誰がまともな「退職願い」など書くものか。
デスクに戻ってT.O氏に便箋をもらうと、封筒の表には「退職願い」と書いたが、当然そこには署名捺印などしないので、小生の直筆である証明は出来ない。
本文のタイトルは封筒から出してみなければ判らないから、「退職届け」とした。内容は、F社長に言われた退職条件も含めた「退職条件確認書」とでもいうべき内容で
「12月○日、EL社側からの退職勧告を受諾し、左記の条件にて退職するものとします」
とやったのである。
当然、コピーも取っておいた。
F社長は会社の労務・法務のほとんどを社労士事務所に投げていたので、担当社労士(調べてみたら横浜市内では相当大手の社労士事務所だった)の判断も、ハローワークの担当官と争う気など微塵も無いだろうから、F社長の依頼については「無理」となるだろう。
それでもF社長がゴリ押しするのなら、ハローワークという、どちらかと云うとこちらサイドで動く事を存在意義にしている役所を土俵にして、異議申し立てを通すネタは、可能な限り用意したことになると思っていた。

さてところがだ、正式な退職日は1月31日となったが、F社長はさらなる駄々っ子振りを見せてくれたのである。
待てど暮らせど離職票を送って来なかったのだ。
正式な退職日は1月31日となったが、実際には12月一杯をもって小生の出勤は終了し、1月中は出勤した事にはなっていても、実際には自宅にいたので、1月度分のタイムカードは最後の出勤日にすでに提出済みであった。つまり1月中は解雇予告期間も同様だったのである。
こういうパターンは解雇の場合、よくあるのだ。
退職勧告日は12月26日だったのだから、会社としては1月26日退職でも法的には充分だったのだが、年末年始を挟んでの事だったので、ハローワークの突っ込みを受ける可能性でも考慮したのであろう。恩着せがましく日付をキリ良くして社会保険1箇月分を上乗せしてやるかのごとき社長の言い分だったが、底が浅い。
それなら退職日が決まった段階で準備に入り、退職当日に離職票発行手続きをする事も可能で、実際、過去の退職では退職当日に渡してくれた会社もあった位で、今まで、離職票発行が遅かったのは会社規模が大きかったC社くらいなものなのである。1月31日にハローワークで手続きしてそのまま発送したのなら、2月1日か2日には小生宅に届くはずだ。
だが届いたのは7日の午後だったし、中身は退職証明書の機能しか持たず、失業給付申請に必要な過去6箇月間の給与支払い証明の内容を含まない、離職票帳票3のみだったのだった。帳票1と2が、失業給付申請に必要な「離職票」なのであって、会社都合退職の人間が、帳票3だけでいい訳が無い。
失業保険制度を知らない雇用者など、今の日本ではあり得ないから、明らかな嫌がらせだ。
いや届いた中身を見た時の、カミさんの怒ったこと怒ったこと。時間帯が午後の早い段階だったのを幸い、横浜のハローワーク(実際の離職票発行取り扱い機関)まで、二人で出掛けたのだった。
カミさんの同行は、小生が頼んだためでもあった。
実際、思ったより気力が弱ってしまっているのを自覚し始めていたのである。職場いじめというのは、ボディーブローの様に、小生には後から効いてくるものらしい。

横浜ハローワークの相談コーナーに飛び込んだのは、16時過ぎであったと思う。
直ちに説明を受け、発行請求手続きを済ませた。
係官の説明によると、退職者からの請求がなければ、離職票の発行手続きをしない会社もあることはあるので、違反ではないのだとのことだが、帳票3だけは最低限の義務なのだそうだ。
とは云え、従業員数が多く、バイトやパートがその内の大多数を占めている様な会社ならそれも頷けるが、たった9人で全員正社員、それも退職理由が会社都合である以上、論理的にそれはあり得ない。
とにかく、処理時間や郵便の輸送時間などで、10日ばかり待ってみて、次の手段である受給仮決定申請をしてみるよう勧められて、この日は帰宅した。
実際には2週間強待った。その間にハローワークに行かなかった訳ではなかったが、総て転職先探しで行ったのであり、離職票関連での相談窓口には脚を運ばなかった。
21日だったと思うのだが、とうとうハローワーク立川の窓口に行き、失業給付受給仮決定申請をした。
その日の内に、横浜ハローワークに電話で、立川で仮決定申請をし、3月3日に給付説明会があることを伝えた。EL社としては離職票発行のタイムリミットが設定されたことになる。
それから3日もしない内に、離職票の残りが届いたのであった。
横浜ハローワークから、かなり強く会社(F社長)に命令同然の形で発行指示が出たのは、間違いなかった。
これを無視し続ければ、最終的には会社にハローワークの職員が強制執行で乗り込んで行くのだと、ハローワークで聞かされた。
何しろ離職票第2票には、給与支払い記録が記載されなければならないから、給与支払いデータが、絶対に必要なのだ。
つまり最終的には、給与支払台帳を強制閲覧されるという事である。これはある意味、税務署の査察より怖いだろう。税務署の査察は、労基法に則った給与支払いと労務管理がされているかは、見ないが、ハローワークは労働基準監督署と同じ厚労省の下部組織だ。そういう視点で見られると思って、まず間違いない。
EL社の様な人材企業にとって、労基法関連での査察は、最大の鬼門なのだ。叩いて埃が全く出ない人材企業は、かなり稀だろう。
要するに、会社にとっては何の得にもならない(細かく云えば数千円の発行手数料がかかる)事に、つまらぬ意地を張っていたと思われるのだ、F社長は。
元々の動機は小生には想像の域を出ないが、考えられるパターンのほとんどが、身勝手この上ない責任転嫁でしかない。そのF社長も、自分の会社にハローワークの職員が強制執行で乗り込んで来る可能性もある、仮決定後に来る発行手続き命令を無視し続ける程、子供ではなかったという事だと解釈出来る。とは云え、F氏には気の毒だが、この半月後には、4年間従ってきてくれたT.O氏にも見放される素因を、この時点でさらけ出してしまったのであった。

F氏の事はこれくらいでさて置くとして、この2月末の時点で、EL社の退職手続きはやっと完了したのだった。
グダグダもいいところで、小生もカミさんも、その後1箇月位、精神的に引きずる破目になったのである。
そして失業すれば毎度の事だが、それから2箇月近く経った現在も、失業状態を継続中である。
昨年10月末から転職活動を始めたと前述したが、小生としてはこのパターンは初めてである。30才から技術者として働き始めて24年間、EL社が技術者としての勤務先では8社目だが、自分から辞めようと考えた勤め先は、これが初めてだったのは、正直なところである。

さてここまでの経緯、退職の仕方としては異例なもので、特に会社側から勧告されて辞める、所謂「クビ」のパターンで、失業給付の権利をもぎ取るやり口としては、滅多に無いものだと思うのだが、それでもここに記録しておこうと考えた。
無論、一般論としては非常に危険な賭けである。今回成功したからと云って、読者諸氏にお勧め出来る方法ではないし、小生も出来れば二度とこんな手は使いたくはない。
それでも、直接会社や社保事務所を相手にする(十数年前に社保事務所に乗り込んで異議申し立てをしたことがあるのだ)より、ハローワークという役所を仲介して異議申し立てをする訳なので、精神的にはかなり楽である。会社がどんな姑息な手段ででも、こちらの自己都合退職にしようと策を弄するのなら、こういった方法もあるのだという事は、知っておいて損は無いだろう。
タフな労働者たろうと思うのなら。

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